要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
分類と
外箱表示 |
定義 |
陳列方法 |
サイト上の
表示方法 |
情報提供 |
対応する
専門家 |
相談への
対応 |
要指導医薬品
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その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの |
他と区別し、情報提供カウンター内の鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 |
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書面を用いて、対面により、適正使用のために必要な情報の提供を行います。 |
薬剤師 |
相談に応じて、適正使用のために必要な情報を提供します。 |
第1類医薬
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副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。(要指導医薬品を除く) |
第1類医薬品には、第1類医薬品と表示します。 |
書面を用いて、適正使用のために必要な情報の提供を行います。 |
薬剤師 |
指定第2類医薬品
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副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。
(第1類医薬品を除く)
※指定第2類医薬品はk第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。添付文書の「してはいけないことl」をよく読み、使用について薬剤師又は登録販売員に相談してください。
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他と区別し、情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。 |
指定第2類医薬品には、指定第2類医薬品と表示します。 |
適正使用のために必要な情報の提供に努めます。 |
薬剤師
又は
登録販売員 |
第2類医薬品
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他と区別し、店内に陳列します。 |
第2類医薬品には、第2類医薬品と表示します。 |
第3類医薬品
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第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 |
第3類医薬品には、第3類医薬品と表示します。 |